医薬品副作用被害救済制度
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医薬品(病院・診療所で処方されたものの他、薬局等で購入したものも含む)を適正に使用したにもかかわらず、その副作用により入院治療が必要になるほど重篤な健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付を行い、被害者の迅速な救済を図ることを目的として、1980年に創設された公的制度。
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